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Text - 日本国憲法

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2004/01/21:かつて社会の教科書から「読んで!!ココ」で読み込んで手修正したのを公開していたのを発見(思想的な背景はないです。教材です)
2004/01/23:HTMLチェッカにかけたらボロボロ...未修正。
2004/09/13:HTMLチェッカでエラーがでないように修正。

公布/施行TOP

1946年11月3日公布/1947年5月3日施行

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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上かち永遠に除去しようと努めておる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇TOP

第1条[天皇の地位・国民主権]

第2条[皇位の継承]

第3条[天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認]

第4条[天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任]

  1. 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  2. 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条[摂政]

第6条[天皇の任命権]

  1. 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
  2. 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条[天皇の国事行為]

第5章 内閣TOP

第65条[行政権]

第66条[内閣の組織、国会に対する連帯責任]

  1. 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  2. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
  3. 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条[内閣総理大臣の指名、衆議院の優越]

  1. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。
  2. 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除い て10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議員の議決を国会の議決とする。

第68条[国務大臣の仕命及び罷免]

  1. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
  2. 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条[内閣不信任決議の効果]

第70条[内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職]

第71条[総辞職後の内閣]

第72条[内閣総理大臣の職務]

第73条[内閣の職務]

第74条[法律・政令の署名]

第75条[国務大臣の特典]

第6章 司法TOP

第76条[司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立]

  1. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
  2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
  3. すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第77条[最高裁判所の規則制定権]

  1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
  2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
  3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条[裁判官の身分の保障]

第79条[最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬]

  1. 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
  2. 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
  3. 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
  4. 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
  5. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
  6. 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条[下級裁判所の裁判官、任期・定年、報酬]

  1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。何し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
  2. 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条[法令審査権と最高裁判所]

第82条[裁判の公開]

  1. 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
  2. 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政TOP

第83条[財政処埋の基本原則]

第84条[課税]

第85条[国費に支出及び国の債務負担]

第86条[予算]

第87条[予備費]

  1. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて子備費を設け、内 閣の責任でこれを支出することができる。
  2. すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条[皇室財産・皇室に費用]

第89条[公の財産の支出又は利用の制限]

第90条[決算検査、会計検査院]

  1. 国の収人支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
  2. 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条[財政状況の報告]

第8章 地方自治TOP

第92条[地方自治の基本原則]

第93条[地方公共団体の機関、その直接選挙]

  1. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
  2. 地方公共団体の長、その議会の議院及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条[地方公共団体の権能]

第95条[特別法の住民投票]

第9章 改正TOP

第96条[改正の手続き、その公布]

  1. この憲法の改正は、各議院の総議院の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  2. 憲法は改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規TOP

第97条[基本的人権の本質]

第98条[最高法規、条約及び国際 法規の遵守]

  1. この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効カを有しない。
  2. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条[憲法尊重擁護の義務]

第11章 補則TOP

第100条[憲法施行期日、準備手続]

  1. この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日(昭和22.5.3)から、これを施行する。
  2. この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続き並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続きは、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第101条[経過規定ッ参議院未成立の間の国会]

第102条[同前-第1期の参議院議員の任期]

第103条[同前一公務員の地位]

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